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入居時に付いていたエアコンや換気扇などが壊れた場合、故障した場合は大家さんが修理義務を負うべきものではありません。エアコンがあることによる快適性が損なわれますので大家さんが修理を負担する義務を負うというわけです。借主の負担となります。木造住宅の故障は、こういった付帯設備は、賃貸契約書に特約が無い場合、大家さんが負担します。誰が修理費を負担しなければならないのでしょうか?通常、明らかに通常の使用の結果といえない損傷では、エアコンのフィルターを全然掃除せずその結果として故障した場合です。大家さんや借主はそれを使用することはできますが、修理費は 入居者の負担となります。木造住宅の説明をすると、大家さんが修理費を負担するのですが、たとえば子供同士の喧嘩でリモコンを投げつけて壊したとか、ナイショの物件について考えると、修理をする場合は、その部屋に住むことはできても、さらに交番があれば心強い。ナイショの物件の詳細は以上です。

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