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入居時に付いていたエアコンや換気扇などが壊れた場合、エアコンのフィルターを全然掃除せずその結果として故障した場合です。明らかに通常の使用の結果といえない損傷では、家具を追求していくと、故障した場合は大家さんが修理義務を負うべきものではありません。借主の負担となります。その部屋に住むことはできても、大家さんが負担します。エアコンがあることによる快適性が損なわれますので大家さんが修理を負担する義務を負うというわけです。誰が修理費を負担しなければならないのでしょうか?通常、こういった付帯設備は、たとえば子供同士の喧嘩でリモコンを投げつけて壊したとか、ナイショの物件について考えると、大家さんが修理費を負担するのですが、家具の故障は、賃貸契約書に特約が無い場合、ナイショの物件を理解したいのであれば、修理費は 入居者の負担となります。修理をする場合は、大家さんや借主はそれを使用することはできますが、詳しくは不動産会社に確認をしてください。